当社は、超高齢社会を迎えた現代において、高齢者及び障がい者(以下、「高齢者等」という。)が抱える潜在的かつ必然的に存在するさまざまな問題、課題を啓蒙活動及び啓発活動を通じて、その根幹を高齢者等に認識していただき、自己発揚を促し、共に明るい明日を望める社会を構築することで、高齢者等社会福祉に貢献することを宣言する。
高齢者等社会福祉への貢献という崇高な理念を掲げる当社にとって、共に問題解決に寄り添い、相談支援、専門機関等への斡旋及び監修を通じ、また、当社及びその構成員及び提携専門士職並びに提携業者(以下、「当社団構成員等」という。)に対する当社の企業理念の徹底的教育を施すことを通じ、高齢者等社会福祉への貢献、増進に寄与することを目的とし、当社団構成員等による理念遂行の使命を果たすための基本姿勢を当社構成員等倫理として制定する。
第1章 綱領
第1条(使命の自覚)
当社団構成員等は、その使命が高齢者等の自由な意思に寄り添い、高齢者等の意思に沿った満足を得る事及び権利の擁護と公正な社会及び公共の福祉との総合的調和の実現にあることを自覚し、その達成に務めなければならない。
第2条(信義誠実)
当社団構成員等は、信義に基づき、公正かつ誠実に業務を行わなければならない。
第3条(品位の保持)
当社団構成員等は、常に人格の陶冶を図り、教養を高め品位の保持に努めなければならない。
第4条(法令等の精通、遵守)
当社団構成員等は、関係する法令及び実務に精通し、当社団の定款及び社員総会及び理事会の決議を遵守しなければならない。
第5条(自己決定権の尊重及び業務姿勢)
当社団構成員等は、関与する業務を遂行するにあたり、高齢者等の自己決定権を最大限尊重し、かつ、その心身の状態と生活状況に配慮しなければならない。
第6条(公益的活動)
当社団構成員等は、公益的な活動に努め、公共の利益の実現、社会秩序の維持に貢献しなければならない。
第2章 一般的規律
第7条(説明及び助言)
当社団構成員等は、依頼の趣旨を実現するために、法律及び慣習判断に基づき、適確な説明及び助言をしなければならない。
第8条(秘密保持等の義務)
当社団構成員等は、正当な事由がある場合を除き、業務遂行上知り得た秘密を保持しなければならず、また利用してはならない。また当該社団構成員等でなくなった後も同様とする。
当該社団構成員等は、その業務遂行にあたり、従事する者に対し、正当な事由のある場合を除き、その者が業務遂行上知り得た秘密を保持させなければならず、また利用させてはならない。
第9条(目的外の権限行使)
当社団構成員等は、業務遂行上の権限を目的外に行使してはならない。
第10条(品位を損なう事業への関与)
当社団構成員等は、品位又は業務遂行の公正を損なうおそれのある事業を営み、若しくはこれに加わり、又はこれに自己の名義を利用させてはならない。
第11条(不当誘致等)
当社団構成員等は、不当な方法によって依頼を誘致し、又は案件を誘発してはならない。
第12条(不法業者等との提携禁止)
当社団構成員等は、法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、またこれらの者からの相談・斡旋・監修の依頼を受けてはならない。
第13条(違法行為の助長等)
当社団構成員等は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
第14条(業務従事者に対する指導監督)
当社団構成員等は、常に、業務遂行上、事務に従事する者の指導監督を行わなければならない。
当社団構成員等は、業務遂行上、事務に従事する者をしてその業務を包括的に処理させてはならない。
第3章 依頼者との関係における規律
第15条(受託の趣旨の明確化)
当社団構成員等は、依頼の趣旨に基づき、その内容及び範囲を明確にして案件を受託しなければならない。
第16条(受託料の明示)
当社団構成員等は、案件の受託に際して、依頼者に対し、費用の見積りを明示し、かつ十分に説明しなければならない。
第17条(役務提供と費用の説明)
当社団構成員等は、当社団の理念に基づき、具体的役務を十分に説明したうえ、当該具体的役務提供なくして、受託料は発生しないことを説明しなければならない。
第18条(案件の処理)
当社団構成員等は、案件を受託した場合には、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。
当社団構成員等は、依頼者に対し、案件の経過及び重要な事項を必要に応じて報告し、事件が終了したときは、その経過及び結果を遅滞なく報告しなければならない。
第19条(公正を保ち得ない事件)
当社団構成員等は、業務遂行にあたり、公正を保ち得ない事由のある案件については、業務の受託及び業務を遂行してはならない。
第20条(公正を保ち得ないおそれ)
当社団構成員等は、業務遂行にあたり、公正を保ち得ない事由の発生するおそれがある場合には、あらかじめ依頼者に対し、その事情を説明し、業務を遂行することができないことにつき、同意を得るように努めなければならない。
第21条(不正の疑いのある事件)
当社団構成員等は、依頼の趣旨がその目的又は手段若しくは方法において不正の疑いがある場合には、案件を受託してはならない。
第22条(特別関係の告知)
当社団構成員等は、案件の受託に関して、依頼者の相手方と特別関係があるために依頼者との信頼関係に影響を及ぼすおそれがあるときは、依頼者に対しその事情を告げなければならない。
第23条(受託後の処理)
当社団構成員等は、案件を受託した後に第19条から第22条に該当する事由があることを知ったときは、依頼者に対し速やかにその事情を告げ、案件に応じた適切な処置をとらなければならない。
第24条(利害の衝突)
当社団構成員等は、受託している案件につき依頼者が複数ある場合には、その相互間に利害の衝突が生じたときは、各依頼者に対して理由を説明し、案件に応じた適切な処置をとらなければならない。
第25条(依頼者との信頼関係の喪失)
当社団構成員等は、案件に関し、依頼者との信頼関係が失われ、かつ、その回復が困難な場合には、解約等の適宜適切な処置をとらなければならない。
第26条(預かり書類等の管理)
当社団構成員等は、案件に関する書類等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
第27条(預り金の管理等)
当社団構成員等は、依頼者から又は依頼者のために、預り金を受領したときは自己の金員と区別して管理し、預かり証を発行しなければならない
当社団構成員等は、依頼者のために金品を受領した場合には、速やかにその事実を依頼者に報告しなければならない。
第28条(受託事件の中止)
当社団構成員等は、受託案件の処理を継続することができなくなった場合には、依頼者が損害を被ることのないように、事案に応じた適切な処置をとらなければならない。
第29条(受託事件の記録)
当社団構成員等は、受託した事件の概要及び金品の授受その他特に留意すべき事項について記録を作成し、保存しなければならない。
第30条(係争目的物の譲受)
当社団構成員等は、係争事件の目的物を譲り受けてはならない。
第31条(禁止事項)
正当な事由なく、依頼者と金銭の貸借をし、又は保証等をさせ、あるいはこれをしてはならない。
第32条(事件の終了)
当社団構成員等は、受託した案件が終了したときは、遅滞なく、金銭の精算物品の引渡し及び預かった書類等の返還をしなければならない。
第33条(紛争処理)
当社団構成員等は、依頼者等との間で紛議等が起こらないよう十分留意し、万一紛争が生じた場合は、遅滞なく当社団にその概要を報告し、誠実かつ速やかに対応してその解決に努めなければならない。
(附則)
- この規則は、令和2年12月23日から施行する。