第1章 総 則
第1条(目的)
- この規程は、一般社団法人高齢者等社会福祉支援機構(以下、「当社」という。)のコンプライアンスに関する取扱いについて必要な事項を定め、もって当社におけるコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図ることを目的とする。
第2条(適用範囲)
- この規程は、当社における事業活動の全てに適用する。
- この規程は、当社の全ての役員及び社員(契約社員、パートタイマー及び派遣社員を含む。以下同じ)及び提携専門士職並びに提携業者(以下、「当社団構成員等」という。)に対して適用する。
第3条(定義)
- この規程に定めるコンプライアンスとは、当社の実業活動が法令、通達、定款及び社内規程等並びに社会一般の規範(以下、法令等と称す)について遵守していることをいう。
第2章 コンプライアンスへの取組み
第4条(代表理事の責務)
- 当社の代表理事は、この規程の目的を達成するため、コンプライアンスを社団運営の基本方針の1つとし、コンプライアンス体制の整備及び維持並びに向上に努めるものとする。
第5条(理事及び社員並びに提携士職等の義務)
- 当社団構成員等は、この規程の目的を踏まえ、法令等を遵守し、自らの職務に努めるものとする。
- 当社団構成員等は、自らの職務を努めるにあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
- 法令等に違反する行為
- 他の当社団構成員等に対する法令等に違反する行為の指示、命令、教唆又は強要。
- 他の当社団構成員等が法令等に違反する行為を行うことの許可、承認又は黙認。
- 他の当社団構成員等若しくはその他の者からの依頼、請負又は強要により法令等に違反する行為を行うことへの承諾。
- 反社会的勢力との関係及び取引行為。
- 人種差別及びセクシャルハラスメント・パワーハラスメント行為。
- 官民を問わず汚職や賄賂を行う行為及び誘引する行為。
- 当社の事業の関与により知り得る顧客並びに当社の機密情報を第三者に漏洩する行為。
- 前項各号に掲げる行為を行った役員及び社員については、就業規則等に基づく処分、提携士職及び提携業者においては提携解除処分がおのおの課されるものと する。
第6条(通報)
- 当社団構成員等は、前条第2項の行為を行う、又は行うおそれのある者を発見したときは、速やかにその旨を通報するものとする。
- 前項の通報先、通報の方法は代表理事あるいはコンプライアンス委員会(以下、「委員会」という。)にその内容を通報する。
また、通報者は一切の不利益な扱いを受けることを禁止する。
第3章 コンプライアンスの推進
第7条(コンプライアンス体制)
- 当社におけるコンプライアンスの取組みについては、第9条のコンプライアンス推進委員会により行うこととする。
- 当社団におけるコンプライアンスの取組みのうち、重要事項の決定については理事会が行うこととする。
第8条(理事会の決議)
- 前条第2項の規程に基づき理事会が決定することとされている重要事項は、以下に掲げるものとする。
- コンプライアンスに関する規程の制定及び改廃。
- コンプライアンス体制に関する社内組織の設置、変更及び廃止。
- コンプライアンスンス推進委員会への監督及び指導。
- その他コンプライアンス推進委員会からの付議事項に関する決定。
第9条(コンプライアンス推進委員会)
- 委員会は、理事会の直属機関としてこれを設置する。
- 委員会は、理事会の決議に基づき選任されたコンプライアンス推進委員(以下、「推進委員」とう。)により構成する。
- 委員会の委員長は、代表理事とする。
- 委員会は、原則1年に1回開催することとする。ただし、以下のいずれかの場合にあっては、委員長の決定により随時開催ができるものとする。
- 委員長が必要と認めた場合。
- 委員から委員会の開催の要求があった場合。
第10条(委員会の権限)
- 委員会は、第7条1項の規定に基づき、以下の事項を行うものとする。
- コンプライアンスに関する規程の制定及び改廃に関する理事会への付議。
- コンプライアンスに関する規程の施行に当たり必要となるガイドラインマニュアルの作成、通知等。
- 社団内のコンプライアンスンス教育の計画、管理、実施及び見直し。
- その他委員会において必要とされる事項。
- 前項各号に掲げる事項を行うに当たっては、委員会の決議を経た上で行うものとする。
- 前項の決議を経るに当たり、疑義が生じた事項については、理事会に付議を求めることとする。
第11条(委員長が行う事項)
- 委員長は、以下の事項を行うものとする。
- コンプライアンスに関する規程の起案及び企画立案。
- コンプライアンスに関する規程の施行に当たり必要となるガイドラインマニュアル作成、通知等の立案。
- 社内のコンプライアンスンス教育の計画立案、推進管理及び見直し並びに委員会への報告。
- その他コンプライアンス推進に当たっての関連部門及び社員への指導及び助言。
(附則)
- この規定は、令和2年12月30日より施行する。
- 委員会は委員長が必要と認める場合にあっては、その都度見直しを行うことができる。