第1条(個人情報保護方針)
一般社団法人高齢者等社会福祉支援機構(以下、「当社」という。)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、当社の全ての役員及び社員(契約社員、パートタイマー及び派遣社員を含む。以下同じ)及び提携専門士職並びに提携業者(以下、「当社団構成員等」という。)に対して、当社の構築する個人情報保護方針を通じ、その重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進するものとする。
第2条(個人情報の管理適用範囲)
当社は、クライアントの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・当社団構成員等に対する徹底的な教育など必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行うものとする。
第3条(個人情報の利用目的)
当社が目的とする事業の遂行に伴い、当社団構成員等が行うアンケートの協力などを通じ、名前、E-MAILアドレス、電話番号等の個人情報を登録いただく場合、これらの個人情報はご提供いただく際の目的以外では利用しないものとする。
クライアントからお預かりした個人情報は、当社からの連絡や業務の案内及び質問に対する回答として、電子メールや資料の送付に利用するものとする。
第4条(個人情報の第三者への開示・提供の禁止)
当社は、クライアントからお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示しないものとする。
- クライアントの同意がある場合
- クライアントが希望されるサービスを行うために当社が業務を委託する業者に対して開示する場合
- 法令に基づき開示することが必要である場合
第5条(個人情報の安全対策及び個人情報保護対策委員会の設置)
当社は、個人情報の正確性及び安全確保のために、セキュリティに万全の対策を講じるものとする。
前項の実効性を担保するため、当社理事会の直属組織として個人情報保護対策委員会(以下、委員会と称す)を設置するものとする。
当社の代表理事をもって、委員会の委員長とする。
当社における個人情報の正確性及び安全確保のための取組みのうち、重要事項の決定については、理事会が行うこととする。
第6条(理事会の決議)
前条第4項の規程に基づき理事会が決定することとされている重要事項は、以下に掲げるものとする。
- 個人情報の保護に関する規程の制定及び改廃
- 個人情報の保護に関する体制に関する社内組織の設置、変更及び廃止
- 委員会への監督及び指導
- その他委員会からの付議事項に関する決定
第7条(個人情報保護対策委員会)
委員会は、理事会の直属機関としてこれを設置する。
委員会は、理事会の決議に基づき選任された個人情報保護対策委員(以下、「委員」という。)により構成する。
委員会の委員長は、代表理事とする。
委員会は、原則1年に1回開催することとする。ただし、以下のいずれかの場合にあっては、委員長の決定により随時開催ができるものとする。
- 委員長が必要と認めた場合
- 委員から委員会の開催の要求があった場合
第8条(委員会の権限)
委員会は、以下の事項を行うものとする。
- 個人情報保護に関する規程の制定及び改廃に関する理事会への付議
- 個人情報保護に関する規程の施行に当たり必要となるガイドラインマニュアルの作成、通知等
- 社内の個人情報保護に関する教育の計画、管理、実施及び見直し。
- その他委員会において必要とされる事項
前項各号に掲げる事項を行うに当たっては、委員会の決議を経た上で行うものとする。
前項の決議を経るに当たり、疑義が生じた事項については、理事会に付議を求めることとする。
第9条(委員長が行う事項)
委員長は、以下の事項を行うものとする。
- 個人情報保護に関する規程の起案及び企画立案
- 個人情報保護に関する規程の施行に当たり必要となるガイドラインマニュアル作成、通知等の立案
- 社内の個人情報保護に関する教育の計画立案、推進管理及び見直し並びに委員会への報告
- その他個人情報保護に関する規定の推進に当たっての関連部門及び社員への指導及び助言
第10条(ご本人の照会)
ライアントが本人の個人情報の照会・修正・削除などを希望する場合は、本人であることを確認のうえ、対応するものとする。
第11条(法令、慣習、その他の規範の遵守と見直し)
当社は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令及び慣習並びにその他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護方針の内容を適宜見直し、その改善に努めるものとする。
第12条(問い合わせ等)
当社の個人情報の取扱に関する問い合わせは、委員会が対応するものとする。
(附則)
この規定は、令和2年12月30日より施行する。
委員会は委員長が必要と認める場合にあっては、その都度見直しを行うことができる。